障がい福祉サービスについて
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家の近くの事業所でサービスを利用したいのですが
障がい福祉サービスの事業所は、全国47都道府県約1,000ヵ所ございます。以下よりお近くの障がい福祉サービス事業所をお探しいただけます。
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どんな人が対象となるサービスですか?
心身に障がいがある方で、自治体の発行する障がい福祉サービスの「受給者証」をお持ちの方が対象となるサービスです。
「受給者証」をお持ちでないお客様は、お気軽にニチイケアセンターまでご相談ください。サービスをご利用頂くための手順をご説明させていただきます。
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障がい福祉サービスを利用できる年齢の制限はありますか?子どもでも利用できますか?
原則、年齢制限は設けておりません。
なお、一部のサービスについては、制度上、年齢制限があります。
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どのようなサービスが受けられますか?
ご自宅で身体介護や家事の支援、通院の同行(ホームヘルプ)を行うほか、視覚障がいのある方への外出同行などのサービスが受けられます。お客様のご希望と日常生活上の課題を勘案し、関係機関と連携して最適なサービスをご提案・提供します。
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介護保険制度と障がい福祉サービスを併用して使うことはできますか?
ホームヘルプサービスなど、介護保険制度と障がい福祉サービスの両方に共通するサービスを受けている場合、原則として、介護保険での利用が優先されます。
但し、お住まいの自治体にて介護保険サービスと障がい福祉サービスの併用が認められた場合に、どちらのサービスも利用可能になります。
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サービスの利用金額はどのくらいかかりますか?また、自己負担は何割くらいですか?
お客様のご負担は、世帯の所得に応じて負担金額の上限(ひと月ごと)が定められており、ひと月に利用したサービスの量にかかわらず、それ以上の負担はありません。
その負担金額の上限までは、サービス利用料金の1割がお客様のご負担となります。なお、サービス利用料金については、時間・地域などにより異なります。
(例)入浴介助等の身体介護サービスを日中時間帯に1時間利用した場合
①サービス利用料金:3,880円
②お客様負担:388円
※市町村民税非課税世帯の場合、お客様負担は0円になります。
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障がい福祉サービスを利用するのに必要な「受給者証」は障害者手帳とは別ですか?どのようにしたら貰えますか?
「受給者証」と「障害者手帳」は別です。「障害者手帳」は、申請により障がいのある方へ交付されますが、障がい福祉サービスを利用するためには「受給者証」が必要になります。「受給者証」の申請は、お住まいの自治体で手続きを行います。申請した後は、障害者手帳や医師の意見、ご本人の希望等をもとに、お客様が利用できるサービスの内容・期間・利用料等が決定され「受給者証」が発行されます。
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家族の分の食事や洗濯もお願いできますか?
お客様ご本人以外へのサービスは、障がい福祉サービスでは提供することができません。
障害者総合支援法で提供ができないご家族への家事、掃除、お買い物等は、ニチイライフでご提供が可能です。